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新会社法

  1. 2008/06/29(日) 22:36:27|
  2. 転職 キャリアアップ 用語 さ−し|
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新会社法(平成17年7月26日法律第86号)とは、会社についての日本の法律で、商業について定めている商事法の1つです。新会社法の制定以前には、日本には「会社法」と題する法律は存在しておらず、「商法第二編」、「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」など、会社に関係する法律の総称として「会社法」の名称が使われてきました。しかし、平成17年(2005)6月の法改正によって、会社に関する法律群を統合・再編成する法律として「会社法」と題する法律が制定されました。

新会社法では、会社は(1)合名会社、(2)合資会社、(3)合同会社、(4)株式会社の4つの形態のみとされました。(1)合名会社は、出資額にのみ責任を負うわけではない無限責任社員が出資する会社、(2)合資会社は、無限責任に社員と出資額にのみ責任を負う有限責任社員が出資する会社、(3)合同会社は、新会社法によって作られることになった形態の会社で、社員すべてが会社に出資する有限責任社員となる会社です。(4)株式会社は、今までどおりに株主が出資する会社となります。(1)合資会社、(2)合資会社、(3)合同会社の3つは持分会社として総称されています。

新会社法と今までの会社に関係する法律群の違いとしては、(1)有限会社は、すでに存在している会社を特例有限会社とする以外には存在しなくなる。(2)株式会社以外でも社債を発行できる。(3)資本金の最低金額がないため、たとえ1円の資本金からでも会社を設立できる。(4)上記の4形態いずれからも、他のものに会社形態を変えることができる。などです。


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